第1条(名称・事務局)  
名称を DLL Dance School(以下 DLL)とし事務局を埼玉県蕨市中央3-13-1に置くものとする。

第2条(開設日)     
本会開設日 平成26年1月1日

第3条(目的)      
本会はダンスに関わる振付の制作・指導を通じ、会員(ダンサー)の技術向上、会員及び地域住民との親睦を図り、ダンスの進歩発展に寄与することを目的とする。また、活動地域に密着し、地域の催し物にてダンスを披露する事で、地域活性化に寄与することを目的とする。

第4条(事業)      
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(ア) 1クラス月4回(振替月有)のダンスレッスン
(イ) 前条の目的を達成するために必要な事業(自主発表会、ワークショップ)
(ウ) 会員のコミュニケーションを図った催し
(エ) 地域の催し物・各種コンテスト等の参加
(オ) 企業、団体から依頼があった際の出張レッスン・振付提供

第5条(会員の資格)   
基本理念及び第3条の目的に賛同する者、且つ代表者が承認した者を会員とすることができる。入会時には会員登録、月謝・コース登録、LINEやBANDの登録を行う。

第6条(会費)      
本会は月謝制であり、前月末に翌月分の月謝集金を、口座振替又はクレジットカード振替にて行う。また、入会時に入会金として5,000円を初月の月謝と共に納めることとする。(体験後12時間以内に入会登録を行った場合には、入会金は不要とする。)
万が一、何らかの形で月謝回収が行われなかった場合、次週には必ず納めるようにし、未払いが3週間継続する場合は速やかに対象者へ連絡を行うものとする。その後も対処されなければ如何なる場合もレッスンへは参加することができない。また、月謝回収の遅延などが多く見受けられ、幾度となく警告を無視された場合には、相応の措置も検討する。

第7条(休会)       
休会(1ヶ月~3か月まで)が見込まれる場合は、前月10日の15時までに役員(第12条)へ報告を行うものとする。

第8条(退会)      
退会時は退会日同月の7日、20時までに役員へ連絡を行うものとする。
例:9月末日退会希望→9月7日、20時までに役員へ連絡。
上記期日を過ぎた場合には、翌月分の月謝が発生する。

第9条(講師代行)   
本会のダンスレッスンにおいて、担当講師が諸事情により参加できない場合は、代行講師をたてレッスンを行う。また、代行をたてられない場合においては、後日振替チケットをメンバーサイト上で配布し、各々の希望する他クラスを任意にて受講してもらう。

第10条(活動場所)   
当会の活動は、蕨市中央にある蕨Aスタジオ、蕨Bスタジオを拠点とする。場所を継続して利用できるように以下を注意し活動を行うものとする。
(ア) ホール内ではダンスシューズに相当する履物以外での入室禁止(外履き厳禁)
(イ) ホール内での食事、喫煙禁止
(ウ) ホール設備及び備品を損傷・破損した場合はその責任において修理もしくは弁償する。
(エ) 自転車や車などの近隣への迷惑行為となる駐車・停車の禁止。

第11条(レッスン中の事故) 
レッスン中の事故やケガ等、本人の過失によるものについては、本会は一切責任を負いかねるものとする。

第12条(役員)     
本会は役員として代表者1名を置くものとする。

第13条(代表者任期)  
代表者の任期は永年とする。

第14条(総会)     
本会は必要に応じて総会を開催し、次の事項について審議する。総会は会員の過半数の出席を必要とする。議事は出席者の過半数の賛成によって決定する。
(ア) 自主開催イベント等の開催についての詳細説明等

第16条(個人情報の取り扱いについて)
 本会は会員の名前・住所・メールアドレス・電話番号等、情報の取り扱いについてプライバシー保護の重要性を認識し適切に管理を行う。当該情報は本会に必要な事柄においての通達手段や、運営上必要な場合に限り使用し、法令による要請などの場合を除いて第三者へ開示することを一切行わないものとする。また、会員個人より開示・訂正・削除要請があった場合は誠実に対応し合理的な範囲で対応を行うものとする。

付則 この規約は、DLL Dance School開設日である平成26年1月1日より施行する。
尚、上記の規約は必要に応じて適宜変更可能とする。この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

※令和5年12月19日 改訂

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